「JA都市農村交流全国協議会」は、農村の活性化と都市住民の農業・農村への理解を推進することを目的に平成22(2010)年に設立されました。
第30回JA全国大会決議では、JAグループの存在意義を「協同活動と総合事業で食と農を支え、豊かなくらしと活力ある地域社会を実現する」と整理しました。都市農村交流は、「活動・事業を通じた地域社会の活性化・地域共生社会の実現」に位置づけられており、農業・農村への理解醸成をすすめるとともに、関係人口を創出して地域コミュニティの維持をはかる上で、重要な取り組みといえます。
JA都市農村交流全国協議会は、都市部と農村部のJAが組合員や地域住民のニーズや情報等を相互に理解・共有し、双方のJAが地域や県域を越えた協同による都市と農村の交流をすすめることを支援します。
- 1.趣旨
- 第25回JA全国大会決議(※)を踏まえ、JA、都道府県中央会・連合会およびJAグループ全国機関等は、JAが実施する都市農村交流を円滑に推進することにより、農村の活性化ならびに都市住民の農業・農村への理解を促進するため、JA都市農村交流全国協議会(以下協議会)を設立する。
※「『JAくらしの活動』の推進による新たな協同の促進」の具体策として、都市農村交流による地域の活性化、都市農村交流のための役割の明確化として、「JA都市農村交流全国協議会」を設置し、ノウハウの提供や支援を行うことを決議した。 - 2.事業内容
- 3.構成
- 【会員】
- 【賛助会員】
- 協議会が認める団体・法人・企業および学校教育機関等
- 4.運営委員会
- 協議会の事業を実施するため運営委員会を設ける。
- 【運営委員】
(1)JAおよびJA都道府県中央会
(2)JA全国女性組織協議会
(3)全国農協青年組織協議会
(4)JAグループ全国機関
(5)その他、必要とされる団体および関係機関
運営委員の中から、会長、副会長を選任する。- 5.会費の徴収
- 会員および賛助会員より、つぎによる年会費を徴収する。
(1)JA、都道府県JA中央会・連合会・本部および関連会社は、一会員あたり20,000円
とする。
(2)JAグループ全国機関および関連会社は一会員あたり50,000円とする。
(3)賛助会員は一会員あたり50,000円とする。
(4)学校等教育機関は年会費を免除する。
- 6.監査
- 決算に関する書類は毎年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、運営委員会の承認後、会員に報告する。
-
- 【監事】
- 会員の中から運営委員会において、監事2名を選任する。
- 7.事務局
- 協議会の事務局は全国農業協同組合中央会(JA全中)JA組織・経営対策部に置く。
- 8.事業の開始
- 協議会は平成22年4月1日より事業を開始する。
(1)都市農村交流に関する情報の収集および提供
(2)会員が必要とする調査および研究
(3)研修会・セミナーの開催
(4)会員の活動に対する支援
(5)JAグループ内外との連携促進
(6)その他都市農村交流に関する事項
(1)JAおよびその関連会社
(2)JA都道府県中央会・連合会および都道府県本部
(3)JAグループ全国機関およびその関連会社
(4)JA全国女性組織協議会
(5)全国農協青年組織協議会
(6)その他協議会が認めたもの